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在宅 自己 注射 指導 管理 料 27 回 以下 と は : 注1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の 在宅自己注射指導管理料 改 月1回 間歇注入シリンジポンプ 1230点1070点

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在宅 自己 注射 指導 管理 料 27 回 以下 と は 複雑な場合 1230点2 1以外の場合イ 月27回以下の場合 650点ロ 月28回以上の場合 750点 A診療所が算定している同管理料2 acum 3 zile 321 イ 月27回以下の場合 aug 2025 皮膚科の管理料算定件数5位 C101 在宅自己注射指導管理料2 イ 月27回以下の場合 14 iun 2025 1日1回の指示であれば今回のケースの場合15日から当該月と考えると月27回以下と解釈できます これが1日3回指示となると回数は変わりますacum 3 zile 月27回以下の場合 650点 ロ 月28回以上の場合 750点 注 1 注1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の 在宅自己注射指導管理料 改 月1回 間歇注入シリンジポンプ 1230点1070点

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